ガバナンス(G) コーポレイトガバナンス

投資法人の運用体制

本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社に全て委託しています。本資産運用会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産運用を行います。
本資産運用会社は、本投資法人並びに2019年1月からは私募ファンドのアセットマネジメント業務も開始しております。

本日現在の本資産運用会社における組織図は以下のとおりです。

図版

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委員会の名称概要
取締役会
  • 本資産運用会社の経営に係る事項の審議及び決議
  • 本投資法人の資産運用に関する事項の審議及び決議
  • その他付随する業務
構成員 取締役全員
開催頻度 定時取締役会は隔月1回の開催、臨時取締役会は必要あるごとに開催
投資運用委員会
  • 本投資法人の投資方針及び投資計画の策定及び改定
  • 本投資法人の運用方針及び運用計画の策定及び改定
  • 本投資法人の資金調達に係る基本方針の策定及び改定
  • 本投資法人の資産の取得及び譲渡の決定
  • 本投資法人の資産の賃貸借、管理の委託及び工事の実施の決定(職務権限規程に定めるものに限ります。)
  • 本投資法人の資金調達に係る事項の決定
  • その他利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引の決定
  • 本投資法人の投資方針に係る重要事項
  • 各部長が審議及び決議を求めた事項
  • 委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項
  • その他付随する事項
構成員

委員長:代表取締役社長

委員 :全常勤取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、全執行役員、全部長、及び外部委員(注1)。なお、非常勤取締役がオブザーバーとして参加することができ、発言をすることができますが議決権を有しません。

開催頻度 原則として3か月に1回以上
コンプライアンス委員会
  • 利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引の決定
  • 上記以外の取引の決定であって、チーフ・コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会による審議及び決議が必要と判断したもの
  • コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定
  • 内部監査規程の策定及び改定
  • 本資産運用会社のリスク管理に関する事項
  • チーフ・コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項
  • 委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項
  • 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する事項その他コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に関する事項
  • 本投資法人の資産の取得及び譲渡の決定
  • その他付随する事項
構成員

委員長:チーフ・コンプライアンス・オフィサー

委員 :代表取締役社長、全常勤取締役、全執行役員、全部 長及び外部委員(注2)

開催頻度 原則として3か月に1回以上
サステナビリティ委員会
  • サステナビリティ推進活動の基本方針及び基本計画の策定及び改定
  • サステナビリティ推進活動の年次重点課題の策定及び改定
  • サステナビリティ推進活動の進捗状況に関するモニタリング
  • サステナビリティ推進活動に係る重要な情報開示の審議及び決定
  • サステナビリティ推進活動に関する社内外対応
  • 本資産運用会社の経営方針及び事業活動に対するサステナビリティ視点での検証及び提言
  • 各部長が審議及び決議を求めた事項
  • 委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項
  • その他付随する事項
構成員

委員長:代表取締役社長

委員 :全常勤取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、全執 行役員及び全部長

開催頻度 原則として6か月に1回以上

(注1)本書の日付現在、外部委員として、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない不動産鑑定士1名が選任されています。

(注2)本書の日付現在、外部委員として、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない弁護士1名が選任されています。

役員の状況

人数構成3名(執行役員1名、監督役員2名)
役員女性比率33% 

役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されます。なお、現役員は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係のない者で構成されています。

役員の選任基準

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役職名 氏名 役員の選任理由 役員会の出席状況
2022/6月期 2022/12月期
執行役員 柳澤 宏 資産運用委託契約を締結する資産運用会社の代表取締役として、本投資法人の資産運用にかかる業務内容に精通しており、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 3回/3回
(100%)
4回/4回
(100%)
監督役員 半田 高史 公認会計士として会計・税務に精通していることに加え、上場企業の会計監査及び資産運用業務に関する経験を有しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 3回/3回
(100%)
3回/4回
(75%)
監督役員 石井 絵梨子 弁護士として資産運用にかかる各種関係法令に精通しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 3回/3回
(100%)
4回/4回
(100%)

役員報酬

各執行役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。また、各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。

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役職名 氏名 役職毎の報酬の総額(年間)
執行役員 柳澤 宏 0千円
監督役員 半田 高史 2,400千円
監督役員 石井 絵梨子 2,400千円

会計監査法人の報酬

会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、当該決算期から3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払う。

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名称 報酬の内容 報酬の総額
太陽有限責任監査法人 監査業務に基づく報酬(英文監査含む) 11,000千円

本資産運用会社における運用報酬体系

本投資法人は、当該営業期間における運用資産に係る賃貸事業収益に連動する運用報酬(運用報酬Ⅰ)や当該営業期間の当期純利益に一定の調整を加えた額に連動する運用報酬(運用報酬Ⅱ)を採用しています。これらを組み合わせることにより、本資産運用会社に、賃貸事業収益及び当期純利益の双方を成長させるインセンティブを持たせることを企図しています。本投資法人は、このような手段により、投資主利益と本資産運用会社の利益を合致させることを目指しています

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運用報酬Ⅰ 運用資産から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれ に類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額×6.0%(上限)
運用報酬Ⅱ 運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税額等控除前の当期純利益に減価償却費を加えた金額×6.0%(上限)
取得報酬 取得価格×2.0%(上限)
なお、スポンサー・グループを相手方とする場合は取得価格×1.0%(上限)
譲渡報酬 譲渡価格×2.0%(上限)
なお、スポンサー・グループを相手方とする場合は譲渡価格×1.0%(上限)
合併報酬 合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた対象資産(再エネ発電設備・不動産関連資産を言います。)の当該合併の効力発生時における評価額×1.0%(上限)

投資主の利益とスポンサーの利益の一体化

本投資法人は、投資主の利益とスポンサーの利益を一致させることで、投資主価値向上を目指しています。

スポンサーの保有口数と保有比率
56,620口(14.64%)
2022年12月31日時点

受託者責任

金融庁の定める金融商品取引業者向けの総合的な監督指針における投資運用業者にかかる監督上の以下の項目に運用業者の求められる受託者責任が記載されています。

VI-2 業務の適切性(投資運用業)

VI-2-1 法令等遵守態勢

投資者の資産運用において重要な役割を担っている金融商品取引業者は、運用を委託した投資者に対して受託者責任を負っており、金商法においても、忠実義務、善管注意義務、分別管理義務等が課せられている。また、金融商品市場における市場プレイヤーとしても健全かつ適切に業務を運営することが求められる。

上記は、資産運用委託契約により運用を委託された投資者に対する忠実義務や善管注意義務を負う運用会社に課されたものであり、運用会社自体の株主との間に利益相反関係も発生しうる事象に対する様々な判断の局面において、資産運用を委託した投資者の利益を既存しない判断を求められているものです。
そのために、運用業にかかる意思決定プロセスにおいて、特に利益相反取引においては様々な観点からの確認を行うことが求められ、課せられている義務に違反しない態勢となっているかが非常に重要です。

利益相反対策

カナディアン・ソーラー・グループ等利益相反の発生するおそれが高い利害関係者との間の取引等に関して、本資産運用会社は「利害関係者取引規程」において弊害防止措置を定めています。

図版