サステナビリティの考え方 サステナビリティマネジメント
サステナビリティに関する基本方針
本投資法人及び本資産運用会社は、「持続可能な経済社会の構築のため、再生可能エネルギーの普及を目指す」ことを基本理念とし、我が国における再生可能エネルギーの活用拡大を通じた持続可能な経済社会の構築を目指しています。
また近年、気候変動問題や人権問題に代表される世界規模の課題において企業が果たすべき責任に注目が集まるなか、環境・社会・ガバナンス(ESG)の要素を投資判断・運用プロセスへ組込んでいくことが「中長期的な投資主価値の向上」のために必要不可欠であると認識しております。
以上のことを踏まえ、「基本理念の達成を通じた持続可能な経済社会の構築」と「中長期的な投資主価値の向上」の双方を実現させるため、以下の「サステナビリティ方針」に基づいて太陽光発電設備の投資運用を行ってまいります。
サステナビリティ方針
環境に関する取組
気候変動問題の解決に資する再生可能エネルギー発電設備への投資
温室効果ガス排出が極めて少ない再生可能エネルギー発電設備への投資を積極的に行うことを通じ、気候変動問題の緩和に貢献します。
周辺生態系への配慮
事業所、特に再生可能エネルギー発電設備をはじめとした資産が周辺の生態系・生物多様性等に影響を与えるリスクに鑑み、適切なリスク管理を行うとともにその保全に向けた取り組みに努めます。
省エネルギー政策、廃棄物管理
運用資産におけるエネルギー使用効率の向上、使用するエネルギーの選択、廃棄物の削減を図り、継続的な改善に向けた取り組みを進めます。
社会に関する取組
多様な人材が活躍できる職場づくり
社員のESGに関する知見やのプ力開発を図るための教育、啓もう活動を実施するとともに、多様な人材の活躍やライフスタイルに応じた柔軟な働き方を支援し、また、健康と快適性に配慮した働きやすい職場環境を整備します。
ガバナンスに関する取組
ガバナンス体制の充実
法令・諸規則の遵守にとどまらず、規律をもった行動規範を念頭に置き、利益相反の適切な管理を徹底し、投資主価値の最大化に向けたガバナンス体制の充実を図ります。
情報開示とESG評価を通じたステークホルダーエンゲージメント
投資家をはじめとする様々なステークホルダーに対し、国内外の枠組みに則ったESG情報開示を行い、建設的な対話を促進します。
サステナビリティアプローチ
本投資法人及び本資産運用会社は、再生可能エネルギー設備への「投資」において、以下のようなアプローチを規定しています。
再生可能エネルギー設備への投資におけるガイドライン
■クリーン・エネルギーへの投資
本投資法人が投資する太陽光発電事業に関する資産(以下、総称し、「再生可能エネルギー設備」といいます。)は、間接的または直接的に①CO2削減、②環境破壊の緩和に貢献し、環境改善の蓋然性が高く、資源を無駄にしないクリーンなエネルギーであること。
■インフラ設備の取得時の事業リスクの特定
再生可能エネルギー設備の取得に際し、環境・社会面への負の影響については、テクニカル・レポート、土壌調査に関するレポートおよび地震リスク分析報告書等第三者による技術評価レポート等を取り寄せたうえで社内の専門知識を有する部署によってチェックを行い、リスクを有する場合にはこれに係る対策を講じており、負の影響が環境改善効果を上回る蓋然性も低いと判断されること。
■SRI選定プロセスの確立
グリーン・プロジェクトの適格基準や選定におけるプロセスを定め、本投資法人が実施する新規投資案件のデュー・デリジェンスおいて、(1)その再生可能エネルギー設備が所在する近隣への健康被害及び地方自治体に悪影響を及ぼすと判断されておらず、(2)開発及びサプライ・チェーンおいても、労働者への権利侵害が行われていないこと。同時に、リスクの特定は資産運用会社の「アクイジション部及びアセットマネジメント部」が行い、環境に対する負の影響が確認された際には、当該影響の原因となっている事象を排除すべく、社内外の専門家の有する知見等により対応すること。また、太陽光発電設備等を利害関係者から取得する場合は、事前に資産運用会社の「コンプライアンス委員会」における審議及び決議を経ること。
サステナビリティ推進体制
■サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、本投資法人及び本資産運用会社の行うサステナビリティ推進活動に係る基本方針その他の事項等を審議し、決定すること等を目的とする。
■サステナビリティ委員会メンバー
最高責任者:代表取締役社長(委員長)
委員:全役員(取締役及び執行役員)、チーフコンプライアンスオフィサー及び全部長
事務局:アセットマネジメント部
決定事項推進:各部
■サステナビリティ委員会審議及び決議事項
- (1) サステナビリティ推進活動の基本方針及び基本計画の策定及び改定
- (2) サステナビリティ推進活動の年次重点課題の策定及び改定
- (3) サステナビリティ推進活動の進捗状況に関するモニタリング
- (4) サステナビリティ推進活動に係る重要な情報開示の審議及び決定
- (5) サステナビリティ推進活動に関する社内外対応
- (6) 当会社の経営方針及び事業活動に対するサステナビリティ視点での検証及び提言
- (7) 各部長が審議及び決議を求めた事項
- (8) 委員長が必要と認めた事項及び当会社の社内規程により別途定める事項
- (9) その他付随する事項
■サステナビリティ委員会報告事項
- (1) 当会社のサステナビリティ推進活動の結果に関する事項
- (2) サステナビリティ委員会において審議及び決議された事項のうち、取締役会に付議される事項
- (3) 委員長が必要と認めた事項及び当会社の社内規程により別途定める事項
- (4) その他の当会社のサステナビリティ推進活動に関する重要事項
■サステナビリティ委員会開催頻度
原則6カ月に1回以上委員長が招集し開催