ガバナンス(G) コンプライアンス

コンプライアンス体制

コンプライアンスに関する機関は以下の通りです。

コンプライアンスに関する機関

[ 投資委員会 ]

運用方針その他の資産運用に関する事項等を審議し決定する機関

構成メンバー
代表取締役社長(委員長)、全常勤取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、全執行役、全部長、及び外部委員

[ コンプライアンス委員会 ]

資産運用におけるコンプライアンスに関する事項を審議し決定する機関

構成メンバー
代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、全常勤取締役、全執行役員、全部長及び外部委員

[ チーフコンプライアンス・オフィサー ]

コンプライアンスを担当する機関

本投資法人及び本資産運用会社のコンプライアンスを統括する責任者。法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人財を選任